デイサービスセンター栗林公園 TEL 087-813-5664
ケアステーション栗林公園 TEL 087-813-8837
高松居宅支援事業所 TEL 087-863-6880

メンバー紹介メンバー紹介 メンバー紹介メンバー紹介 メンバー紹介メンバー紹介 メンバー紹介メンバー紹介 メンバー紹介メンバー紹介 メンバー紹介メンバー紹介

1.身体介護
(1) お客さまの身体に直接接触して行う介護サービス
(その為に必要となる準備、後片付け等の一連の行為を含む)
(2) お客さまの日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上の為にお客さまと共に行う自立支援の為のサービス
(3) その他 専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行うお客さまの日常生活上・社会生活上のためのサービス(仮に、介護を要する状態が解消されたならば不要となる行為であるということができる)

* 例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された場合、これらを「介助」する行為は不要となる。
同様に「特段の専門的配慮をもって行う調理」についても、調理そのものは必要な行為であるが、この場合も要介護状態が解消されたならば、流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる。


2. 生活援助
生活援助とは身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理等の日常生活の援助(その為に必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うのに困難な場合に行われるものをいう。

(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)

* なお、次のような行為は生活援助の内容に含まれません。
(1) 商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
(2) 直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

あなたも参加しませんか?

あなたも参加しませんか?

あなたも参加しませんか?